オープンな雰囲気でお待ちしています。
まずはお気軽にご相談ください
10年近くの2つの技術関係の会社勤務
その後の10年近くの特許事務所勤務後に、
東京港区に特許事務所を開所後、30有余年
を経て、2013年に埼玉に移転しました。
特許・実用・商標・意匠等の国内出願、
外国出願に多数タッチし化学のみなら
ず電気の出願等もオ-ケ-でその他商標
・意匠等にも長年の実績があります。
中小企業・個人の方には、一から相談・打合
せに応じ、当方で明細書や図面等を作成し、
申請しています。
業務に関する説明文
特許、実用新案、意匠、商標の日本国特許庁に対する出願および審査・審判中間処理その他年金納付業務等の他、知的財産権に関する訴訟、鑑定、相談などにおいてお客様の活動をサポートいたします。
特許出願;
実用新案登録出願;
意匠登録出願;
商標登録出願;
調査; 特許・実用新案調査、商標調査、意匠調査
翻訳;化学、電気、機械関係
鑑定;口頭鑑定、書面鑑定
業務に関する説明文
日本で出願すれば、外国でも出願したことにはなりません。
又、日本国で成立した特許権、実用新案権、意匠権及び
商標権の工業所有権の権利範囲は、日本国内に限られ、
他国には及びません。例えば、外国へ商品を輸出する
ような場合に、その外国でも保護を受ける為には、その外国にも
出願し、その外国でも特許権等を取得しておくことが必要です。こうした国際出願・外国出願の手助けをさせていただきます。
海外への特許出願;
海外への実用新案登録出願;
海外への意匠登録出願;
海外への商標登録出願;
海外国での調査; 特許調査、商標調査、意匠調査
海外出願に際しての翻訳;
業務に関する説明文
行政書士の業務も10年有余タッチしていましたので、弁理士業務と当該行政書士の業務とを兼ねました次のような分野に付きましても、ご相談に乗らさせて頂きます。
先使用権確認公正証書の作成
特許権が成立していても先に発明をし、事業をしていれば、無償の実施権(先使用権)を得て事業を継続できます。先に発明をし、事業をしていることを確認できる公正証書の作成をサポ-ト致します。商標権等についても同様です。
知的財産権の相続
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、特許を受ける権利等の出願権等は相続できます。相続するには、移転登録申請や届出が必要で、戸籍謄本等の承継人であることを証する書面が必要です。遺産分割協議書が必要な場合もあります。特許権等が存続しているか・出願が継続しているか等の調査が必要です。これら遺産分割協議書の作成等の事項をサポ-ト致します。
プログラム著作物の登録
SOFTIC(財団法人ソフトウェア情報センタ-)への登録申請をサポ-ト致します。その他、ソフトウェア著作物の創作年月日や公表年月日の登録等をサポ-ト致します。
知的財産権のライセンス契約書の作成
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、特許を受ける権利、著作権、ソフトウェア、ノウハウ等のライセンス契約(実施権、使用権)の契約書の作成のサポートを致します。
輸入差止・情報提供・禁止手続
海外からの知的財産権侵害品の我が国市場への流入を関税定率法による摘発により水際で阻止する為の手続をサポ-ト致します。侵害品が国内に入ってしまってからでは摘発は困難になり易いです。
知的財産権の信託
委託者が自己の財産を信頼しうる他人(受託者)に譲渡し、自己の指定した者(受益者)の利益のために管理または処分させる信託は、契約または遺言によって設定されます。特許権、商標権等の信託契約による移転登録申請を代理します。信託契約証書が必要で、その作成をサポ-ト致します。出願中・出願前の信託手続もサポ-ト致します。
内容証明書の作成
他人の不正な商標の使用を止めさせたい等の会社・ビジネスに関する内容証明等の各種内容証明書の作成をサポート致します。
職務発明規定の作成
職務発明については、その権利の帰属や対価についてきちんとした定めをしておくことが必要です。職務発明規定等の作成をサポ-ト致します。
知的財産権の資産価値評価
ライセンス契約や権利譲渡に際しての発明の技術的・特許的な評価、外国出願の検討、職務発明出願の検討・その実績評価、分社・子会社合併・解消、企業買収に際しての発明の技術的・特許的な評価、担保価値・投資・市場価値・債権回収等に際しての発明の技術的・特許的な評価をサポ-ト致します。商標等の評価も致します。
補助金・助成金の申請
技術開発の資金的な援助として又特許取得後の発明品の実施の為の補助金・助成金の申請をサポート致します。
半導体回路配置の登録
半導体回路配置の保護法に基づく登録手続きの代理を致します。その登録による回路配置利用権により侵害の差止や損害賠償をもとめることができます。